凄い幸運が降って来たと思ったら思わぬ落とし穴が・・・

不動産

ハイサイよしおです。

前回のブログでは思いもよらず土地を譲ってもらえることになったという記事を書きました。

凄い幸運が降って来た!さあ家を建てよう!
現在、管理人家はアパートに住んでいます。住処については、投資を始めた当初から方針を持っていて、家を所有するメリットより賃貸メリットの方が大きいと思っていました。ですが、最近フェーズが変わってきたことと、そして思わぬ幸運が降って来たことで、賃貸派から持ち家派に方針転換することになりました。

その土地というのが沖縄県で近年土地上昇率トップクラスにあるエリアで、海が見えるという超好立地、150坪の正方形の土地です。

丁度、マイホーム計画を少しづつ進めようと思っていたところだったので、凄い幸運です。

ところがただ一つ、いや、かなり大きな問題が潜んでいました。

その1 その土地、農地なり

実はその土地の地目、それが「農地」だったんです・・・。

通常、農地は農業者しか所有(相続除く)・購入できません。

管理人と妻は農業者ではないので、家を建てるためには農地を宅地に転用するしかありません。

更にその農地は農振農用地内にあり、通常の農地と比べても農地転用のハードルが高い状況。

ただ、幸いにもその周辺は農地転用が進んでいて、近隣には家やアパートがすでに建っています。

譲り受ける話しがまとまった後、すぐに村役場に出向き話しを聞いたところ、村外在住者による農地転用は5年に1回で、それも昨年やったばかりとのこと。

村で一括して県に上げ、県での審査は長い場合で2年ほどかかるため、家を建てるまで6年くらいかかる可能性があります。

う~ん長い。

その2 その土地、他人名義の農地

さらに問題なのが、その農地が妻の父親の兄の子どもの名義、つまり妻のいとこ名義になっている点。

経緯として、妻の父親、そして妻の叔父はすでに亡くなっているのですが、生前、その親(妻の祖父)からそれぞれもらった土地をお互いに交換する約束をし、実行しました。

ただ先ほども書いたように、農地は農地転用しないと軽々には売買も譲渡もできません。

なので、交換するという口約束のまま、先に父の土地に叔父が家を建てました。

双方が亡くなった後も叔父家族はそこに住み続け、固定資産税は妻の母が払い続けていました(現在は妻の母の名義)

一方、問題の農地は叔父の死去に伴いその娘が相続し所有している、こういう複雑な状況になっています。

しかも、叔父の家があった土地(母名義の土地)ですが、叔父家族の転居に伴いいとこが土地を売却(名義人である母の了承を得たようですが、何故これにOKを出したのが不明)し、その土地の所有権はすでに第三者に移っています。

なんでやねん・・・。

すんなりいく気が全くしない

土地の交換や母の土地の売却にあたって、母が保証金のようなものを300万円預かっているようですが、農地の宅地転用が進まない中、いとこからしょっちゅう催促があり半分以上返金しています(なんでやねん・・・)

今も頻繁に返金催促があるようです(弁護士に相談すると言っているらしい)

しかもその後、いとこが連れて来た司法書士を介在させて交換契約や売買契約を結ぼうとした形跡はあるのですが、交換契約書は案があるのみで母は本物を持ってない(いとこは持っているとのこと)

売買契約書については印鑑証明が無いので実印を押印しているかどうか不明。

う~ん、何故こんな風になってしまったのか・・・

当該農地は宅地転用すれば実勢価格で5千万円はくだらない物件。

いとこが保証金の150万円を放棄し、第三者に転用契約(のうようなもの)を締結した後、宅地価格で売却すれば、その方がよっぽど経済合理性があります。

すでに親戚付き合いは破綻しているようだし、やられても全くおかしくありません。

ただ、譲ってもらえることになった以上、こちらとしても何らかのアクションを起こす必要があります。

まずはいとこに農地転用の概要やかかる期間について伝えなければいけないと考えています。

その内容はまた追ってブログに上げたいと思います。

メチャクチャ面倒くさそうだわ・・・

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