ハイサイよしおです。
土地問題の続き。
先日、ついに仮登記するための手続きを行いました。
今回の仮登記、正式には「条件付所有権移転仮登記」といい、主に農地法の条件を満たして初めて本登記の手続きが可能となるもの。
一般的に仮登記は順位保全であり、農地法第3条で第三者の農家への売却、第5条で転用するとしても、結局農業委員会の審査にかかるので、実質、当方以外への移転はこれで不可能になります。
司法書士に義母宅に来てもらい、身分証の確認、住民票抄本の提出、手続きのための委任状の押印・署名を行いました。
「手続きの際に先方と話してみてどうだったか?」と司法書士に聞いたところ、「こちら側(管理人サイド)が急いでいるみたいで早くやって欲しいと言っていた。」とのこと。
あんなに何度も電話して来て人を急がせといて、人格破綻しているんじゃないか、全く。。。
登記簿に記載されるのは2週間ほどかかるらしいので、司法書士への手数料64,000円をこの後振込んで、あとは「待ち」となります。
ただ、それまであの人格破綻がおとなしくしているのだろうか。


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