ハイサイよしおです。
土地問題の続き。
話し合いの後も二度、こちらの進捗状況について確認の電話がありました。
そしていつも「早くして欲しい」とせっついてきました。
その後弁護士と会い、この新たに生まれた状況を説明。
弁護士からは、
「先払いはやめた方がいい。分割払いの調整をしてみるように」
「相手の所有不動産を確認し、担保として提供できるか確認を」
とアドバイスがありました。
それを受け、すぐに先方に会い確認したところ、
「一括払いは譲れない」
とありましたが、
「住んでいる建物は自分が所有していて、担保に提供してもよい」
さらに、
「仮登記をうってもよい」
と意外な提案までありました。
その後、管理人の方で仮登記について調べてみたところ、仮登記の中でも「条件付所有権移転仮登記」というものがあり、
「何らかの条件が整った後に所有権移転登記を行うことを前提として、仮登記を行う制度」
というものでした。
農地法の許可取得を条件とする、まさに今回の案件にぴったり。
さらに、農地転用の許可手続きを行う農業委員会に確認したところ、
「仮登記がついている物件の農地転用申請があった場合、仮登記を打っている者以外の第三者に転用しようとする場合は手続きしない」
との回答がありました。
ということは、この「条件付所有権移転仮登記」を打てば、実質、この土地の首根っこを押さえたことになります。
なので、先方が勝手に第三者に土地を売ることはできず、仮に農地転用の手続きに応じない場合は訴訟を起こし賠償金を請求されるため、先方が手続きに応じないことはほぼあり得ないでしょう。
先方が経済合理的な行動をとる、という前提ではありますが。
まだまだ心配な点はあります。
がっつり固めた契約書をまずは作成したいと思いますが、損害賠償条項を受け入れてくれるかどうか。
そして細かく先方と調整しないといけないというストレスもあります。
まだまだ悩ましい状況は続きそうですね。


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